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ビオトープ委員会規約

 

第1条 (目的および設置)

竜王小学校ビオトープ(以下「ビオトープ」という。)を竜王小学校PTA(以下「PTA」という。)活動の一環として学校、PTA相互が参加することができる「学校ビオトープづくり」をめざし、ビオトープの維持管理および有効活用を行うため、竜王小学校ビオトープ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2条 (事務局)

委員会の事務局は、PTA本部を置く。

第3条 (組織)

  1.委員会は、PTA本部役員、環境部員および一般公募により組織する。

  2.前項の規定にかかわらず、自然に関する学識経験のある者および歴代の委員等の中から、特別委員として委員長が任命し、必要に応じて委員会の事業に参画を求め意見を聴くことができる。

第4条 (役員)

  1.委員会に次の役員をおく。

    (1)委員長  1名

    (2)副委員長 1名

    (3)庶務   1名

    (4)会計   1名

  2.前項の役員以外に特別委員を役員として置くことができる。

第5条 (任務)

  1.委員長は、PTA会長があたり、この委員会を代表し統括する。

  2.副委員長は、PTA副会長があたり、委員長を補佐するとともに委員長が事故あるときは、委員長の職務を代理する。

  3.庶務は、PTA環境部長があたり、委員長の命を受け、委員会の庶務を掌握する。

  4.会計は、PTA会計があたり、会計事務を処理し委員会の出納を行う。

第6条 (任期)

  役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

第7条 (活動)

  委員会は、第1条の目的達成のために、次の活動を行う。

  1.ビオトープの維持管理するための企画運営に関すること。

  2.ビオトープの維持管理作業に関すること。

  3.ビオトープの利活用に関すること。

  4.その他、委員会目的遂行のために必要と認めた活動に関すること。

第8条 (事業費)

  1.委員会の経費は、補助金、助成金、寄付金その他の収入をもってこれに充て、「ビオトープ事業特別会計」(以下「特別会計」という。)として処理をする。

  2.委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終える。

  3.委員会のすべての収入支出および経理報告は、監事による監査を経て、総会に報告し承認を得なければならない。

第9条 (規約の改廃)

  本会の規約の制定および改廃は、委員会で審議し評議員会において

  承認を得なければなない。

第10条 (委任)

  この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な細則および事項について、

  委員長が委員会に諮って決定する。

付 則

  1.この規約は、平成22年2月26日から施行する。

  2.この規約は、平成23年5月13日から施行する。

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