竜王小学校PTA会則
第1章 名称及び事務局
第1条 本会は、竜王小学校PTAといい、事務局を竜王小学校におく。
第2章 目的及び事業
第2条 本会は、父母と教職員が協力して、家庭・学校社会における児童の幸福な成長をはかるとともに、会員相互の研修につとめ、親睦を図ることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
1.会員相互の研修および親睦に関すること。
2.児童の健全育成に関すること。
3.児童の学習環境の整備、充実に関すること。
4.家庭教育の振興に関すること。
5.活動の一環として簡易保険払い込み制度を利用し、取り組むこと。
6.その他目的達成に必要なこと。
第3章 活動方針
第4条 本会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従って活動する。
1.児童の教育ならびに福祉のために活動する他の団体および機関と協力する。
2.特定の政党や宗教にかたよることなく、またもっぱら営利を目的とする行為は行なわない。
第4章 会員および組織
第5条 本会の会員は、竜王小学校に在籍する児童の父母またはこれに代わる者と、在籍の教職員とする。
第6条 本会は、字委員を設け本会活動部と連携して字活動の推進をはかる。
第7条 本会は、学級委員を設け本会活動部と連携して学級、学年活動の推進をはかる。
第8条 本会は、第3条の事業推進のため、次の活動部をおく。
1.保健体育部 児童および会員の保健衛生、スポーツ活動の推進につとめる。
2.広 報 部 会員に対し、また必要に応じ地域社会ならびに関係機関、団体に対し情報の伝達、意見の交換につとめる。
3.環 境 部 児童の生活環境の改善ならびに児童の交通安全対策につとめる。
4.研 修 部 児童の健全育成のために必要な研修活動の推進につとめる。
5.字委員、学級委員および教職員は各活動部の一つに所属する。所属は会長が委嘱する。
第5章 役 員
第9条 本会に次の役員をおく。
1.会 長 1名
2.副 会 長 2名(男女各1名)
3.事 務 局 4名(男女各1名、教職員2名)
4.会 計 2名(1名、教職員1名)
5.活動部長 4名
6.会計監査 2名
7.顧 問 若干名
第10条 本会の役員の任務は次のとおりとする。
1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
3.事務局は、会長の命を受け、会務を処理推進する。
4.会計は、会長の命を受け、本会の会計を処理する。
5.会計監査は、本会の会計監査をおこなう。
6.活動部長は、各活動の推進、展開をはかる。
7.顧問は、要請に応じて本会会議に出席し会務の相談に応じる。
第6章 役員および委員の選出と任期
第11条 役員および委員は、次の方法で選出する。
1.会長・副会長・事務局・会計・活動部長・会計監査は、選考委員会の選考およびこれに対する会員の過半数をこえる信任により選出する。このための役員選考規定を別に定める。
2.字委員は、各字会員の中から男女各1名を互選する。ただし、会員数10名以下の字は、1名とすることができる。また、会員数70名以上の字は男女各2名の互選とする。
3.学級委員は、各学級会員の中から男女各1名を互選する。
4.顧問は、会長の委嘱とする。
5.各活動部の副部長(男女各1名)は、活動部長が委嘱する。
第12条 役員および委員の任期は1カ年とする。
第7章 会 議
第13条 本会に次の機関をおく。
1.総会
2.評議員会
3.合同委員会
4.字委員会
5.学級委員会
6.活動部会
7.本部役員会
第14条 本会の会議は次のとおりとし、会長がこれを召集する。ただし、活動部会は活動部長が召集することができる。
1.定期総会は年1回とし、毎年度始めに開く。ただし、評議員会がこれを必要と認めたとき、または会員の3分の1以上が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。
総会の議事は次のとおりとし、協議する。
1)活動計画および予算の承認
2)会務、会計の承認
3)会則(含役員選考規定)の改廃
4)その他必要な事項
2.評議員会は、字委員、学級委員および教職員の代表をもって構成し、次の事項を協議する。
1)各部所属決定と事業計画案、予算および決算に関すること
2)総会より付託された事項に関すること
3)学級、字との連絡に関すること
4)その他必要な事項
3.字委員会は、字における活動の企画運営について協議する。
4.学級委員会は、学年・学級における活動の企画運営について協議する。
5.活動部会は、各部における活動の企画運営について協議する。
6.本部役員会は、正副会長、活動部長、事務局、会計および教職員の代表をもって構成し、次の事項を協議する。
1)事業計画案、予算案の作成
2)総会、評議員会に提出する案件の審議
3)各部、各学級および字活動の連絡調整
4)その他必要な事項
第15条 前条の会議は、構成員の3分の1の出席により成立し、議事は出席者の過半数以上により決する。
第8章 会 計
第16条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
第17条 本会の会費は、評議員会で審議し、総会で承認を得なければならない。
第18条 本会の決算は、監査を経て総会の承認を得なければならない。監査は年2回行なうものとする。
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第9章 細 則
第20条
1.この会の運営に関し必要な細則は、この会則に反しない限り評議員会の議決を経て定める。
2.細則の制定、改廃は、その結果を次期総会に報告しなければならない。
第10章 会則改正
第21条 本会の会則は、総会の3分の2以上の賛成によらなければ改正できない。
1.この会則は、昭和52年5月16日より実施する。
2.この会則は、昭和58年5月14日一部改正する。
3.この会則は、昭和60年5月25日一部改正する。
4.この会則は、昭和63年1月23日一部改正し、昭和63年4月1日より施行する。
5.この会則は、平成3年5月18日一部改正する。
6.この会則は、平成11年5月15日一部改正し、同日より施行する。
7.この会則は、平成14年5月17日一部改正し、同日より施行する。
8.この会則は、平成15年5月16日一部改正し、同日より施行する。
9.この会則は、平成20年5月16日一部改正し、同日より施行する。
10.この会則は、平成24年5月11日一部改正し、同日より施行する。